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お申し込みから支援までの流れ

1.面会交流に関することなら先ず電話相談
面会交流に関するいろいろな疑問にお答えしたり、相談をお受けします。

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2.支援を受ける条件をクリアしているか確認

(1)当センターの支援を受けるには、父母が面会交流に合意していること。

合意内容を記載した書面がある場合には、3の事前面談の際に持参していただきます(「当事者間の合意書」、「調停調書」、「公正証書」など)。

(2)父母だけで面会交流するのが困難な場合。

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3.父母各々と支援スタッフで事前面談

当センターの支援スタッフと面談していただきます(無料)。
面談では、面会交流に関する相談や、面会交流を行う父母の役割と責任、面会交流のルール、また、ご要望を伺いながら具体的な支援方法の説明などを行います。
なお、面談の結果、当センターが、子どもの利益にとって面会交流の支援が望ましくないと判断した場合は、支援をお断りすることがあります。

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4.父母が面会交流支援を申込み

事前面談で、当センターの支援内容に納得していただき、また「面会交流のルール」を遵守することを誓約していただいたうえで、所定の「面会交流支援申込書」を提出していただきます(申込み時には申込金が、更新時には更新料が必要です)。

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5.面会交流支援契約締結

所定の「面会交流支援契約書」で、当センターと父・母の各々と支援契約を締結します。契約期間は1年です。ただし、事情によっては再契約(更新)することもあります。

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6.面会交流支援開始

面談の内容、および支援契約を踏まえ、支援を開始します。

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7.連絡調整の支援

面会交流を行う日時・場所・方法の調整を行います。

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7.受け渡し・付添いの支援

◇受け渡し 同居親に代わって子どもを別居親に預け、交流終了時に同居親へ子どもの受渡しを行います。
◇付添い  子どもと別居親が交流している間、支援スタッフが子どもに付添って子どもを見守ります。

※原則父母が自立して面会交流できるようになるまでの支援です(最長3年以内の自立が目標)。

※子どもと別居親が交流している間、同居親が子どもを別居親に託せる信頼関係が、父母間にあることが必要です。

※当センターは、父母間で面会交流について、まだ合意がされていない場合、合意していない親への説得や、合意のための調整は行いません。